第52条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、 次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。た だし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定によ 延べ床面積はその家全体の面積を示すので、建物の規模を知りたいときに重視される数値 です。 仮に、建築面積が同じ100平方メートルでも、10階建ての建物と平屋では実際に活用できる広さに約10倍の違いが生じます。 ただし、延べ床面積に算定されない× 同じ 法26 条 防火壁 延べ面積が1000 ㎡を超える建築物は防火壁によって区画しなければならない。 延べ面積は6792 ㎡のため該当しない 同じ 法27 条 耐火建築物等としなけれ ばならない特殊建築物
建築面積とは バルコニーやひさしは含まれる 延べ面積 延床面積との違いは 住まいのお役立ち記事
